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次の場合には、引受保険会社は相手の方との示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。なお、その場合でも円満な解決に向けたご相談は応じます。
●一回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が定める保険金額を明らかに超える場合
●相手の方が保険会社との交渉に同意されない場合
●相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が保険会社への協力を拒んだ場合
●賠償事故について被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合



ご利用上の注意
■付帯サービスの「ケガの補償と個人賠償責任補償」は、加入期間が1年間の保険をサービス加入年数分お付けするものとなります。そのためサービス加入期間中に補償内容が変わる可能性や、やむをえない理由により加入年数分ご提供できない可能性があります。
■本補償の内容にいては、ご加入後にメール等で送らせていただく、被保険者カードでご確認ください。
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